破産宣告
破産宣告とは、破産宣告が債務の支払いが不可能な状態に陥り、債務の合計が資産の合計を上回っている場合に(債務超過の場合)破産の申立てに基づいて裁判所が行うことをいいます。
破産すると弁護士や公認会計士等の各種の資格制限を受け、会社の取締役などにはなれません。
本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載されますが、第三者がこの名簿を見ることはできません。
ただし免責になれば資格制限もなくなり破産者名簿からも抹消されます。
破産宣告を受けると信用情報機関に登録され、数年間はクレジット会社などからクレジット契約の申込を拒否されたり、銀行などからローンを受けられなくなります。
また、一度免責決定を受けると以後10年間は原則として再び免責決定を受けることはできません。
■管理人より
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